建設業許可

建設業許可

梅内法務行政書士事務所では、各種建設業許可の申請を行なっております。
許可なしで建設業を営むと(建設業法45条)3年以下の懲役または300万円以下の罰金となります。
建設業許可の要件を満たしているのか?をお考えの方はぜひ無料相談をご利用ください。

建設業とは

建設業とは元請、下請問わず建設工事の完成を請け負う営業を言います。
この建設工事は下記に掲げる29業種にわかれます。

⚫︎土木一式⚫︎建築一式⚫︎大工⚫︎左官⚫︎とび・土工・コンクリート
⚫︎解体⚫︎石⚫︎屋根⚫︎舗装⚫︎管
⚫︎タイル・レンガ・ブロック⚫︎鋼構造物⚫︎鉄筋⚫︎舗装⚫︎しゅんせつ
⚫︎板金⚫︎ガラス⚫︎塗装⚫︎防水⚫︎内装仕上げ
⚫︎機械器具設置⚫︎熱絶縁⚫︎電気通信⚫︎造園⚫︎さく井
⚫︎建具⚫︎水道施設⚫︎消防施設⚫︎清掃施設
⚫︎土木一式⚫︎建築一式
⚫︎大工⚫︎左官
⚫︎とび・木工・コンクリート⚫︎解体
⚫︎石⚫︎屋根
⚫︎舗装⚫︎管
⚫︎タイル・レンガ・ブロック⚫︎鋼構造物
⚫︎鉄筋⚫︎舗装
⚫︎しゅんせつ⚫︎板金
⚫︎ガラス⚫︎塗装
⚫︎防水⚫︎内装仕上げ
⚫︎機械器具設置⚫︎熱絶縁
⚫︎電気通信⚫︎造園
⚫︎さく井⚫︎建具
⚫︎水道施設⚫︎消防施設
⚫︎清掃施設

建設業許可取得のための要件

一般建設業の許可を受けるには次の示す要件が必要となってきます。

①【経営業務の管理責任者がいること】
イ. 許可を受けようとする業種について 5年以上経営業務の管理責任者としての経験がある人
ロ. イと同等以上の能力を有すると認められた人が法人の場合は常勤の役員の1人 個人の場合は本人か支配人に該当すること

②【専任の技術者がいること】
  許可を受けようとする業種について 次のいずれかに該当する人が専任技術者になれます
イ. 高等学校卒業5年以上 駄学卒業3年以上の実務経験がある人(いずれも所定の学科を卒業しているもの)
ロ. 10年以上の実務経験を有する人(緩和措置もあります)
ハ. イまたはロと同様以上の知識 技術 技能を有すると認められた人(技術者資格許可など)

③【請負契約に関して不正 又は 不誠実な行為をするおそれがないこと】

④【請負契約を履行するに足る 財産的基礎等のあること】
  申請日前日の決算において 自己資本が500万円以上であること
  または500万円以上の資金調達能力にあること(預金残高証明書等で疎明します)

⑤【欠格要件に該当しないこと】
  過去に建設業法などで 処罰を受けたことがあるか 等々 要件があります

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