特殊車両通行許可の申請はお任せください!
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特殊車両通行許可とは?
道路を通行する車両の幅・高さ・長さ・重量及び最少回転半径等が道路法に基づく政令である「車両制限令」で定められた基準値を超える場合に必要となる許可です。
一般貨物自動車運送事業を始めるまでの流れ
許可申請
法令試験を受ける。もし不合格だと再受験。それも不合格だと1度申請取り下げ
許可が下りる(申請から3〜4ヶ月)許可証交付式・練習会・登録許可税の支払いなど
(登録免除税は12万円・支払い期限は1ヶ月)
(登録免除税は12万円・支払い期限は1ヶ月)
事業計画等諸施設の整備(該当箇所の手続きを済ませる)
- 法人の設立登記
- 事業施設の整備(営業所・車庫・休憩睡眠施設・車両)
- 備え付け書類等の整備(1)帳簿類(運転者台帳・点呼記録簿など)
- 社会保険・労働保険の加入(社会保険・労働保険に加入していない)
- 適性診断の受診
- 運行管理者・整備管理者専任届
- 運送約款設定認可 ※標準運送約款を使用しない場合のみ
事業用自動車登録車検証換え(営業ナンバーへの変更)
運賃料金設定届
運輸開始届出
数ヶ月以内に巡回指導がある
帳簿類が整備されていなかったり、申請内容を偽った場合などは行政処分の対象になる
帳簿類が整備されていなかったり、申請内容を偽った場合などは行政処分の対象になる

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